■3600
■交通費
■6690
6690円,更に「売 上実費収入繰」として扱われた260円合計5万0550円の支払を受け たこと,同年12月28日,供託手数料3万2000円,交通費1万71 50円及び消費税1600円の合計5万0750円を各請求し,平成14 年1月8日,報酬3万3600円(消費税相当額を含む。
)及び交通費1 万7150円の支払を受けたことが認められる。
そして,本件が地代供託に係る事務処理の委任であり,概算実費を受け 23 取る必要性が必ずしも認められないこと,その名目が「概算実費」でなく, 単に「交通費」とされていること,及び,その請求が委任事務処理後に行 われていることによれば,上記「交通費」は交通費の実額の補てんを求め たものと解される。
そして,こうした交通費の実費は,委任事務処理費用 として,委任者が負担すべきものであるので,これを受任者である原告の 収入とみるべきではない。
そうすると,P17に係る原告の平成13年の収入は,3万3860円 及び3万3600円の合計6万7460円であるというべきである。
イ別紙6の番号96(P18)及び97(P19)について 原告は,平成13年,P18について収入がなく,P19について47 万円の収入があった旨主張し,乙5の1〜3(原告の元帳)にはこれにそ う部分がある。
これに対し,被告は,P18について47万円の収入があ り,P19については収入がない旨主張する。
そこで検討するに,甲136の1によれば,P19はP18を代理して, 原告と委任契約を締結し,報酬を支払ったことが認められるので,被告の 主張どおり,P18について47万円の収入があり,P19については, 収入がなかったことが認められる。
ウ別紙6の番号232(P20協会P21)について 被告は,着手金17万8500円と概算実費2万円の約定があり,これ に基づき,平成13年,原告に合計19万8500円の収入があった旨主 張する。
これに対し,原告は,上記2万円は概算実費でなく,一般民事の 預り金,すなわち実費の預り金であり,概算実費と異なり,原告の収入に 当たらない旨主張する。
そこで検討するに,甲139の1〜3によれば,P21と原告は,平成 13年8月8日,着手金17万8500円,「実費等」2万円の約定で, P21の不当利得返還請求事件について委任契約を締結し,同月31日, 24 P20協会からこれらの金員相当額が支払われたことが認められるが,本 件全証拠によっても,上記実費の内訳が明らかにされ,精算された形跡は うかがわれないので,上記2万円を実費の預り金とみることはできず,こ れは,原告の収入に当たるというべきである。
過払い金を取り返せ!!
過払い金を請求する場合、どのような処理が必要になるでしょうか。
色々考えるだけで、なんだかげんなりしちゃいますよね。
だけど請求しないのはもったいない・・・そんな方は弁護士や司法書士に依頼しましょう。
過払い金の請求は専門家から見るとルーチン化出来る処理なので、マージンも比較的安く済みますよ。
但し依頼する前にきちんと成功報酬の代金を確認しておくこと。
悪徳業者の場合、法外な報酬を請求する場合があります。
そういった弁護士事務所を避けるためには、まずは料金を確認してから契約を締結することです。
借金返済を法的な整理で実現!
返せない程の借金はどのように返したらよいのでしょうか?
禅問答のようですが、ちゃんと答えはあるんです。
ずばり債務整理です。
債務整理の一番メジャーな方法が「自己破産」です。
これはドラクエでいうところのメガンテで自爆する位の威力です。
その他には「任意整理」や「個人再生」があります。
それぞれ長所、短所がありますので、弁護士など専門家に依頼をしましょう。
借金返済の最後の手段として債務整理を覚えておいて下さい。
もしかしたらあなたを救う日が来るかも知れません。
葬儀屋の検索サイト
突然両親や兄弟が亡くなり悲しむ間もなく葬式を迎えなければならなくなってしまった方、すごく大変なことだと思います。
特に初めての方だと何を準備したらよいのか、それすら分からない方が多いのが現状です。
そんな方にお勧めしたいのが、葬儀屋ナビ。
葬儀に関する基礎知識やマナーなどをきちんと説明してくれるので、安心して任せられます。
大切な方のためにきちんとしたお葬式を・・・
残された遺族の方の切実なる願いをちゃんと受け止めれくれます。
エ別紙7の番号20(P17)について 被告は,平成14年6月25日に手数料3万3600円及び交通費1万 7150円(合計5万0750円)を請求し,また,平成15年1月9日, P17から5万0750円の入金を受けており,これは,原告が平成14 年中にP17に対し請求したものであるから,原告の平成14年の収入に 当たる旨主張する(合計10万1500円)。
これに対し,原告は,上記交通費はいずれも実費であり,原告の収入と されるべきではない旨主張するとともに,平成15年1月9日に入金され た5万0750円は,同月6日に請求したものであり,平成14年中に同 金員に関し,権利が確定していなかった旨主張する。
そこで検討するに,証拠(甲155の1・3,乙12)に加え,報酬金 請求権は,委任事務処理終了時に発生し,原告が請求した時にその権利が 確定することによれば,原告はP17から受任した地代の供託に関する事 務について,交通費の実額を請求する扱いをしていたことが認められ,こ のことによれば,上記交通費も概算実費でなく,委任事務処理費用の実費 であるというべきであるから,これを原告の収入ということはできない。
また,乙12によれば,原告は平成14年12月22日,P17の委任 事務処理に関し,旅費交通費1万6890円を支出したことが認められ, また,同月25日,同人の預り金実費勘定から26万3520円の出金が あったことが認められる。
これによれば,原告は同月22日ないし25日 ころ,P17から受任した地代供託の事務を行ったと推認される。
そして, 甲155の3・4に原告が平成15年1月6日,P17に対し,報酬とし 25 て3万2000円(消費税相当額別)を請求した旨の記載があること及び 本件全証拠によっても,平成14年12月22日ないし25日ころから上 記入金があった平成15年1月9日までの間に,原告がほかにP17のた めの業務を行った形跡がないことによれば,上記平成14年12月22日 ないし25日ころに行われた業務に係る報酬金が確定したのは,平成15 年1月6日であることが認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
そう すると,上記報酬金3万2000円(消費税相当額込みで3万3600 円)についても,原告の平成14年の収入に計上することはできない。
したがって,原告の上記依頼者に係る平成14年の収入は,5万075 0円(10万1500円−1万7150円−3万3600円)となる。
オ別紙7の番号33P22について 被告は,平成14年中の報酬が10万5000円あった旨主張し,原告 は,同年中に支払のあった9万円に限り,収入があった旨主張する。
そこで検討するに,証拠(甲156の1〜4,乙26)によれば,P2 2と原告は,平成12年10月20日付けで,報酬金10万5000円を 免責決定時に支払う約定で,P22の破産免責事件について委任契約を締 結したこと,平成14年5月29日,P22に対する免責決定がされたこ と,上記報酬のうち,1万5000円については,同年5月31日,P2 2からの預り金より充当する方法で弁済され,残額9万円については,同 年7月から11月にかけて支払われたことが認められる。
これによれば,上記依頼者に係る原告の平成14年の収入は10万50 00円となる。
■交通事故 慰謝料
■相続 相談
■残業代請求
■美容院
■ネイルサロン自由が丘
■中目黒 ネイルサロン
■ネイルサロン 町田
■マタニティのヌード
■ネイルサロン 検索
■ネイリスト 求人
■ネイルサロン 表参道
■ネイルサロン 錦糸町
■ネイルサロン 池袋
■ネイルサロン 千葉
■ネイルサロン 表参道を探す
■ネイルサロン 新宿
■ネイルサロン