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しかしながら,原告が納付すべき所得税額は,別紙8のとおり,平成13年
には1117万3400円となり,平成14年には△159万3600円とな
る。これは,本件各所得税更正処分(平成17年3月14日付けの裁決により
一部取り消された後のもの。以下同じ。)による原告の所得税の納付すべき税
額又は還付金の額に相当する所得税の額を,平成13年分(更正処分による納
付すべき所得税額は1107万1300円),平成14年分(更正処分による
納付すべき所得税額は△168万2000円)のいずれについても上回るから,
本件各所得税更正処分はいずれも適法である。
同様に,原告の本件係争各年分の消費税等の額は,別紙8のとおり,平成1
3年課税期間については,240万0500円となり,平成14年課税期間に
ついては,23万0500円となり,いずれも本件各消費税等更正処分(平成
17年3月14日付けの裁決により一部取り消された後のもの。
以下同じ。)
による原告の納付すべき消費税等の額を上回るから,本件各消費税等更正処分
はいずれも適法である。
さらに,本件各賦課決定処分についても,国税通則法
65条4項に規定する正当な理由があった旨の具体的な主張も立証もないこと
から,いずれも適法であるというべきである。
7 よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,
訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,
主文のとおり判決する。